
バングラデシュの株主総会に関する規定
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バングラデシュの株主総会には、定時株主総会、創立総会、臨時株主総会の3種類がある。また、株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議の3種類が存在する。本稿では、バングラデシュの会社法に基づいて、株主総会の種類、招集、決議に関する規定を紹介する。
目次
株主総会の種類
定時株主総会
すべての会社は、暦年に一度、かつ前回の定時株主総会から15ヵ月以内に定時株主総会を開催しなければならない。最初の株主総会は、会社の設立日から18ヵ月以内に開催しなければならない。
ただし、定時株主総会を開催すべき時期を経過して30日以内に申請し、商業登記所が認めた場合は、90日を超えない期間または開催すべき日の年の12月31日のいずれか早い方の日まで延期することができる(81条(1))。
定時株主総会が規定通りに開催されない場合、株主の申立てにより、裁判所が定時株主総会を招集または招集を命令することができる(同条(2))。
本規定に違反した場合、10,000タカ以下の罰金および違反を継続した場合は1日ごとに250タカ以下の罰金が科せられる(82条)。
創立総会
すべての株式有限責任会社および株式資本を有する保証有限会社は、事業開始が認められた日から1ヵ月後から6ヵ月以内に創立総会を開催しなければならない(83条(1))。
創立総会が規定通りに開催されない場合、会社および違反した役員・取締役・役員に対し、最大5,000タカの罰金が科せられる。
臨時株主総会
株式資本を有する会社では、発行済株式総数の10分の1以上を有する株主の要求があった場合、取締役は臨時株主総会を招集しなければならない。株式資本を有しない会社では、議決権の10分の1以上を有する株主の要求があった場合、取締役は臨時株主総会を招集しなければならない(84条(1))。
臨時株主総会の要求には、会議の目的を明記し、請求人が署名した文書を会社の登録事務所に提出しなければならない(同条(2))。取締役が請求日から21日以内に臨時株主総会を招集せず、45日以内に開催しない場合、株主は会議を招集できるが、請求日から3ヵ月以内に開催されなければならない(同条(3))。
臨時株主総会が規定通り開催されない場合、会社および違反した役員・取締役に対し、最大5,000タカの罰金が科せられる。

株主総会の招集と決議
株主総会の招集の通知
株主総会は、書面にて21日前までに招集されなければならない。ただし、定時株主総会の場合、出席する議決権を有するすべての株主が書面で同意したときは、通知期間を短縮することができる(85条(1))。
定足数
付属定款に別段の定めがない限り、株主数が6名以下の非公開会社では2名、株主数が7名以上の非公開会社では3名、その他の会社では5名が定足数と定められている(85条)。
決議の内容および要件
決議内容および要件について、図表2の通り定められている。
会社は、株主総会および取締役会の議事録を作成し、登記上の事務所に備え付け、株主が閲覧できるようにしておかなければならない(89条(1)(4))。








