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タイのVISA更新 申請窓口と必要書類

タイのVISA更新 申請窓口と必要書類

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タイのVISA更新申請においては、追加書類の提出を指摘されることや、担当官によって判断が分かれることもあり、個別対応が必要となるケースが少なくありません。今回は、弊社が実際に対応した事例や、日系企業から寄せられるお問い合わせの中でも特に多い内容をもとに、VISA更新時の申請窓口および必要書類を整理します。バナー画像です

VISA申請窓口

VISAおよび労働許可証に関する申請窓口は、法人形態および登記住所により管轄が異なります。また、VISA更新申請時には毎回本人の同行が必要となります。初めて現地に行く場合、迷われる方も多いため、バンコク都内におけるVISA更新時の申請先およびアクセス方法を以下に整理します。

なお、労働許可証については、新規取得時のみ本人の同行が必要となるため、本稿では割愛します。

IMMIGRATION BUREAU(以下、チェーンワタナイミグレーション)

対象: 法人登記住所がバンコク都内の企業に勤務する就労者およびその家族。法人登記住所が他県の場合は、各県の管轄イミグレーションにて申請。

住所: Chalermprakiat Building, His Royal Highness Crown Prince, Maha Vajiralongkorn, 60th Birthday Anniversary, No.904, Village No.6, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi Province 11120

アクセス: バンコク都内(シーロム・スクンビット地区)から車で約40〜60分(交通状況により変動)。入居施設には複数の入口があるが、イミグレーションに最も近い「Building B Gate 2」からの入館が便利。入館時には、顔写真付きの身分証明書(パスポートまたは運転免許証など)の提示が求められる。

Building B Gate 2 IMMIGRATION DIVISION 1

THAILAND INVESTMENT AND EXPAT SERVICE CENTER(以下、TIESC)

対象: BOI企業、駐在員事務所、資本または資産が3,000万バーツ以上の法人に勤務する就労者およびその家族。BOI企業の場合は、オンラインシステムにて事前申請を行い、労働許可証も同日に更新が可能。

住所: One Bangkok, PARADE Zone, 6th and 7th Floor, 1877, Rama 4 Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330

アクセス: 2025年3月より所在地が移転し、現在はOne Bangkok内Paradeゾーンに入居。MRT(地下鉄)ルンピニ駅と直結しているが、車で移動する場合はラーマ4世通り側「Parade」入口より入館し、入口付近のエレベーターで6階へ移動。One Bangkokの開店前(午前10時以前)は、MRT直結の入口または駐車場からの入館が必要となる。

One Bangkok, Parade エレベーターより6階へアクセス

必要書類

VISA更新申請にあたり、提出が求められる主な書類は以下の通りです。

図表1 必要書類チェックリスト

タイ官公庁発行書類

チェーンワタナイミグレーションでのVISA更新申請時には、法人登記簿、年次決算書、および税務申告書など、タイ官公庁が発行した各種書類の提出が必要です。商務局発行書類は原則として即日取得が可能ですが、歳入局発行書類は申請から受領までに一定の期間を要するため、余裕を持って準備を進めることが重要です。なお、BOI企業の場合はオンラインシステムでの申請となり、書類原本の提出は原則不要です。

パスポート

パスポートの有効期限が1年未満の場合、VISA更新後の残存期限もパスポートの有効期限までとなります。パスポートの切替申請は、有効期限が1年を切ってから可能となるため、VISAの更新前までに切替を完了されることをおすすめします。また、切替後は旧パスポートから新パスポートへのVISA転記も必要となりますので、あわせてご留意ください。

90日レポート(居住地報告)

申請時点で90日レポートの申告期限が迫っている、あるいはすでに超過している場合、VISA更新申請は受理されず、90日レポート申告完了後に再申請が必要となります。同日中に申告が完了できる場合には、追加提出で受理されるケースもありますが、チェーンワタナイミグレーションでの90日レポート申告は非常に混雑しており、待ち時間が長いため、後日再申請となる事例が多いのが実情です。VISA更新を予定されている場合は、事前に90日レポートの申告期限をご確認ください。

外国人滞在報告(TM.30)

外国人がタイ国内に宿泊する際は、宿泊施設の所有者または管理者が宿泊者情報を報告する義務があります。近年では、VISA更新や90日レポート申告時に、外国人滞在報告(TM.30)の提出有無が確認されるケースが増えています。コンドミニアム等に居住されている場合は、家主に報告を依頼する必要があるため、滞在先を変更された際などは、申請前までに報告が完了するよう早めにご対応ください。

TDAC(Thailand Digital Arrival Card)

2025年5月1日より、TDAC(タイデジタル到着カード)が導入され、タイ入国時には登録が必須となりました。到着日を含む入国の3日前から登録が可能で、入国時には入国審査官への提示が求められます。ただし、審査官によっては確認が行われず、未登録のまま入国する事例も発生しています。VISA更新申請時にTDACの登録状況を確認された際、未登録であった場合には、再出入国の対応が必要となる、または更新不可と判断される可能性がありますので、登録漏れがないようご注意ください。

タイ入国スタンプ

タイ入国時にパスポートへ押印されるスタンプには、VISAの種類と滞在期限が記載されています。就労VISAは「NON-B」、就労者家族VISAは「NON-O」、再入国許可証を取得している場合は「NON-RE」と記載されます。まれに審査官による誤記が見受けられることもあるため、入国審査後にパスポートを受領された際は、スタンプの記載内容を必ずご確認ください。滞在期限が現行VISAの残存期間と一致しているかどうかも、あわせてご確認いただくことをおすすめします。

デジタルワークパーミット(BOI企業の場合)

BOI企業の場合、労働許可証がデジタル形式での管理となっており、専用アプリのダウンロードおよび利用が必要となります。ログインには、BOI企業VISAおよび労働許可証のオンラインシステムに登録されているメールアドレス宛に送付されたIDおよびパスワードの入力が必要です。このログイン情報は初回申請後に送付されるため、紛失されないようご留意ください。

また、携帯電話の変更やアプリの再ダウンロードを行った場合には、再度ログインが必要となります。ログイン情報が不明な場合には、パスワード再発行の手続きが必要となります。

SINGLE WINDOW
BOI企業向けVISAおよび労働許可証のオンラインシステム
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まとめ

VISA更新を中心に、過去の事例およびお問い合わせが多い事項をご紹介しました。VISAおよび労働許可証関連を含むタイ官公庁への申請は、担当官による裁量判断が多いのが実情です。前年度と異なる書類提出を求められるケースも見られ、とくにタイ官公庁発行の書類については、取得までに一定の期間を要する点にご留意ください。各種の残存期限を把握したうえで、余裕を持って申請準備を進めていただければと思います。

※本記事の内容は執筆時点における定義および解釈に基づいており、今後、法令改定等により変更となる可能性があります。

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執筆者
和田 祥太郎
SSS (THAILAND) CO., LTD.
Managing Director

日系企業を中心に、業種問わずFDAやBOIなどの各種官公庁申請代行、市場調査、ビジネスマッチングも手掛ける。タイ官公庁対応に精通し、担当官とタイ語で直接折衝が可能。タイ国内で法整備がされていない新製品やサービス事業への対応実績も多数。

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SSS (THAILAND) CO., LTD.

SSS (THAILAND) CO., LTD.は2015年の設立より、タイ国内において経営サポート(法務・人事・労務)、各種申請(VISA・事業許認可・輸入製品登録 等)、各種調査(市場・法規制)を行なっている。日本語及び英 語にて開示されていない官公庁発表(法令改正・統計データ)等の情報収集及び精査をし、現地法人運営に関する最新情報を定期的に配信中。