
バングラデシュの株主規定
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バングラデシュでの会社運営にあたり、株主に関する規定の理解は欠かせない。会社法では、株主数の要件や名簿・目録の管理義務、少数株主の権利保護などが細かく定められている。本稿では、会社設立後の実務にも関わるこれらの要点を整理する。
目次
株主数と責任区分
バングラデシュの会社法では、株主は7名以上と定められており、非公開会社の場合は従業員を除き、2名以上50名以下とされる。また、定款等には、有限責任または無限責任の別を明記する必要がある(5条)。
株主名簿
すべての会社は、図表1の内容を記載した株主名簿を作成・保管しなければならない(34条(1))。
この規定に違反した会社には、違反が継続する1日ごとに100タカ以下の罰金が科せられる。また、違反を知りながらこれを許可した職員も罰則の対象となる(同条(2))。

株主の目録
株主が50名を超える会社は、株主名簿自体が目録の形式となっていない場合、別途株主の氏名を記載した目録を保管しなければならない。また、株主に変更があった場合は、14日以内にその目録を更新する必要がある(35条(1))。
この規定に違反した会社には、500タカ以下の罰金が科せられ、違反を知っていた職員も同様に罰則の対象となる(同条(3))。
株主が法定人数に満たない場合の事業運営
会社の株主数が法定人数を下回った状態で事業を継続した場合、一定の責任が生じる。具体的には、非公開会社で株主が2名未満、その他の会社で7名未満となったにもかかわらず、6ヵ月以上にわたり事業を継続した場合、その期間に生じた会社の債務について、株主が個別に責任を負うとされている(222条)。

少数株主の権利侵害に対する保護
発行済株式総数の10%以上を保有する少数株主は、以下のいずれかに該当する場合、自己の権利を保護するために、裁判所に救済を申し立てることができる(233条(1))。
・会社の事業または取締役の権限の行使が、株主の権利を侵害する態様で行われた場合
・会社の行為が、株主の利益を差別的に取り扱う態様である、またはその可能性がある場合
・株主総会の決議が、株主の利益を差別的に取り扱う態様で可決された、または可決される可能性がある場合
裁判所は、少数株主からの救済申立てに対し、決議や取引の取消・変更、会社の事業運営方法の指定、あるいは基本定款・付属定款の変更を命じることができる(同条(3))。また、裁判所が決定を下した場合、会社はその決定日から14日以内に、商業登記所へその旨を通知しなければならない(同条(5))。









