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タイ進出形態② パートナー・代理店活用で事業展開

タイ進出形態② パートナー・代理店活用で事業展開

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今回は、タイ進出形態の3つのうち、「タイのパートナー、代理店を利用して、物の売買やサービスを提供する」形態のメリットや課題について解説する。この方法は、コストやリスクを抑えながらタイ市場にアプローチできるため、特に初期段階でのビジネス戦略として有効である。 

現地企業の情報活用で進出リスクを軽減

タイ市場に初めてアプローチする際、最初から拠点(駐在員事務所、支店、現地法人)を設立するには、相応のコストや時間を要するため、簡単には選択できない場合が多い。そのため、前回は拠点を設立せず、日本から遠隔でタイ市場や顧客に直接アプローチする進出形態について説明した。

 

しかしながら、タイの顧客を自力で開拓するのは、非常に難しい。そこで、次の選択肢として、現地企業やパートナーを利用する方法が挙げられる。これにより、日本企業はタイに拠点を持たなくとも、現地企業の持つ顧客情報やノウハウを活用でき、手探りで市場開拓を進める必要がなくなる。また、現地企業やパートナーの稼働状況に応じて報酬金額を変動させることで、費用の固定化を避け、財務面での柔軟性を確保することも可能となる。

 

さらに、提携先との間でトラブルが生じたり、期待した効果が得られない場合でも、契約解消の手立てを定めておけば、自ら拠点を設立し、それがうまくいかず閉鎖や解散をする場合に比べ、容易に契約を解消し、戦略の立て直しを図ることができる。

 

信頼できるパートナー選びと遠隔管理が課題

もっとも、適切なパートナーや代理店を見つけることは容易ではない。現地パートナーや代理店を探す方法として、前回触れたように、現地拠点を設立せず遠隔で商品やサービスを提供し、その過程でタイ企業からアプローチを受けるケースが考えられる。

 

一方、自ら探す場合には、コンサル会社(日本人がタイで設立した会社も多く存在する)、取引先銀行、商社などに紹介を依頼することも選択肢の一つである。ただし、仮に紹介を受けても、その相手が業務とのシナジーを持つか、自身が望む商流や顧客リストを有しているかは、必ずしも保証されていない。また、日本企業の文化やビジネス慣習を理解し、それに寄り添ってくれるかどうかも、事前に判断することは難しい。

 

さらに、パートナーや代理店候補が見つかったとしても、遠隔からの適切なコントロールが必要となる。それを怠ると、以下のような問題が発生する可能性がある。

 

  • 業務上、相手方に過度に依存してしまう
  • 相手方が顧客情報を無断で持ち出す
  • 相手方が商流を利用して新たに競合する事業を開始する

 

ビジネス紛争を防ぐための契約のポイント

そこで、将来の紛争を防ぐために、業務委託契約(サービス契約)や代理店契約を締結し、必要な事項を明確に定めておくことが重要である。具体的には、以下のような条項を主に設定する必要がある。

 

当事者

契約の目的

契約期間

業務内容

報酬の金額

報酬の支払条件

再委託の可否

債務不履行に関する条項

損害賠償条項

成果物の権利に関する条項

競業避止義務

守秘義務

準拠法

紛争解決手段

 

次回は、各条項の意義について解説する。

執筆者
安西 明毅
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
バンコクオフィス代表 弁護士

2004年に同年にアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業に入所。駐在経験のあるマレーシア・タイを中心として海外における日本企業による進出および進出後の一般企業法務、コンプライアンス、労務・紛争・不正調査案件ならびに金融案件を扱っている。

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アンダーソン・毛利・友常法律事務所

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業では、日常的な企業法務相談、M&A、会社法、金融取引から事業再生、訴訟、税法に至るまで、各分野の専門家チームを組成し、国内案件のみならずクロスボーダー案件についても、海外拠点または関係の深い海外法律事務所を通じて、ワンストップで対応します。