
タイ法人の清算・撤退時に必要な会計・税務手続き
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近年、タイの日系企業は、別の国へ拠点を移転したり、事業から撤退したりするケースが増加する一方で、M&Aなどを活用して拠点の拡大を検討するケースもあり、2極化が進みつつあります。本稿では、タイ法人の清算や撤退時に留意すべき会計・税務面の手続きについて解説します。
目次
債務超過の解消
親会社からの借入金が多く、タイ法人に返済できるほどの預金がない場合には、債務免除を行います。債務の額に応じて発生する「債務免除益」は収益として計上されるため、過去の繰越欠損金(5年間)を超える額には20%の法人税が課税されます。過去の繰越欠損金や当期の損失分と相殺可能な範囲であれば、債務免除益として処理するのが工数がかからず望ましいですが、債務免除益が繰越欠損金を上回り法人税が発生する場合は、企業グループ全体で考えるとグループ外へのキャッシュアウトとなります。そのため、大きな債務を抱えている企業は、まずこの債務をどのように解消するかを検討する必要があります。

他の国では、債務株式化(債務を資本金に振り替える処理)が可能な場合がありますが、タイの非公開会社では債務株式化(DESとも呼ばれます)はまだ法律上規定されていません。そのため、法人税を抑えたい場合には、一度親会社から増資処理を行い、実際に現預金をタイ企業へ振り込み、その後、債務を一定金額返済し、繰越欠損金額と相殺可能な額まで抑える処理が必要となります。
また、法人の閉鎖手続きを行う前に増資の処理が必要となるため、より多くの日数を要する可能性があります。さらに、タイの銀行によって債務の返済処理に必要な書類が異なるため、その点も事前に確認する必要があります。
固定資産、在庫の廃棄
こちらは税務調査などで最も指摘されるポイントになります。タイでは、在庫や固定資産を廃棄した場合でも、売上と同様に市場価格に基づいてVAT(付加価値税)7%の支払いが必要となります。「売れていないからそのまま処分してしまおう」と適当に処分すると、思わぬ形で莫大な税金が発生する可能性がありますので、細心の注意が必要です。売れない場合でもスクラップにし、廃品回収企業から見積もりを取得の上、売却などの手続きを行うことで、税金を抑えることができます。
親会社ローンに対する未払利息や海外からのサービス輸入の未払金処理
親会社からの借入金に対する未払利息や、知識・技術移転を伴う海外からのサービス輸入に対する未払金には、通常、支払い時に15%の源泉徴収税が発生します。これらの未払金を債務免除として処理し、帳簿上で「雑収入」に振り替えた場合でも、源泉徴収税の納税を指摘された事例が過去にありました。債務免除により支払いをしなくても、税金の支払い義務は免除されないケースもあるため、十分な注意が必要です。
まとめ
タイ法人の清算や撤退時は、債権債務の整理の段階で予期せぬ課税が発生することがあるため、解散登記の前に(増資などの手続きが可能な時期に)債権債務の処理の目途を立て、解散時にはほぼ債権債務がなくなっている状態が理想です。合わせて、売却や事業譲渡、固定資産の売却なども事前に検討すべき事項となります。早めに専門家に相談しながら計画を立てることで、結果的にグループ全体のキャッシュアウトを最小限に抑えることができます。
企業再建や閉鎖手続きを検討されている企業様は、ぜひご連絡ください。








